ついでに美術館条例について

はじめに

メールに流れて来て、つい見てしまったため突っ込んでおきます。予め断っておきますが、今回は特定のTweetを引用して批判しています。個人批判ではなく、明らかに法令の解釈として問題があるための批判であることをご理解ください。気に入らなければ、この先を読まないでいただきたいし、フォローを外すなりブロックなりご自由にお願いします。どのみち私はTwitterには、おりません。自動的にTwitterにブログの更新情報が流れるのみであります。

「美術館条例で模写は断られていません」だと?

問題のTweetは、こちらです。2つ引用するよりRTを引用したほうが簡単なので、そのようにさせていただいています。

「美術館条例で模写は断られていません」というのは、いくらなんでも自分に都合よく解釈しすぎです。引用されているけど、原文を確認しておきましょう。

(撮影等の許可及び手数料)
第11条 学術研究等のため、美術館に展示され、又は所蔵されている美術作品等の撮影、模写、模造等をしようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。

https://www.city.fukuoka.lg.jp/d1w_reiki/reiki_honbun/q003RG00001168.html

これはシンプルに日本語の問題ですが、この文章の主語は「撮影、模写、模造等をしようとする者は」です。そういう意図が有るものは、「教育委員会の許可を受けなければならない。」というわけです。自分の意見が正しいから読み違えるのでしょうが、教育委員会は必ず許可を出せというようには、書かれていないのです。そして許可を出す基準についての記載は、どこにもない。

書かれていないものを勝手に読み取り、自らに都合の良い主張をするってのは、いかがなものでしょうか?

所有権AGAIN

それでですね。このお二人の発言が、法治国家の住人として決定的になっていないのは、日本国憲法第29条に規定されている財産権を条例ごときで、どうこうできると勝手に思い込んでいるところなんですよね。

言うまでもないことですが、所有権は財産権の中に含まれます。所有者が法人であろうと関係ありません。我々にとって所有権は、非常に重要な権利です。そんな重要な権利を行政やら何やらの好き勝手にされて良い訳ないんですよ。

もう一度言っておきますが、手前勝手に考えすぎ。少しは、自分が正しい理解をできているか考えたほうが良いですね。これももう一度言っておきますが、研究者を自称するならなおさらです。手前勝手に考えすぎです。

追記

Twitterを見なくなって、もう1週間位でしょうか?なかなかに清々しい気持ちです。Twitterは、あまりにも殺伐としている。短文であるがゆえに熟考すること無く投稿できてしまうってのが、問題なのでしょうね。

それにしても実名で、ちょっと考えればわかるレベルの問題発言をしてしまう人たちの気持ちは、よくわかりませんが・・・。なんというか、脇が甘すぎですね。

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